不動産投資(不動産賃貸業)に対する公庫の創業融資姿勢について

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不動産投資(不動産賃貸業)に対する公庫の創業融資姿勢について

こんにちは、河野公認会計士・税理士事務所の河野です。

不動産投資(不動産賃貸業)をこれから行いたい、またはすでに不動産投資を行っていて次の手を探っている方からの融資相談を以前からよく受けます。

不動産投資は民間金融機関にて該当物件を担保にして融資を受けることが一般的ですが、

今回は日本政策金融公庫の創業融資(または一般融資)の融資姿勢について解説したいと思います。

 

不動産投資(不動産賃貸業)に対する公庫の創業融資姿勢

※下記情報は2019/4月現在の状況で、景気や国の予算等で姿勢は変化しますので都度更新いたします。

(特に、過去の情報に基づいて記載されているブログ等が見られますが、最新の情報が重要です。)

※また、支店によっては融資姿勢が多少異なる場合があります。

 

まず、いわゆる創業融資(申告を2期以上終えていない場合)は、公庫で融資を受けることは非常に難しくなっています。

新創業融資、中小企業経営力強化資金ともに使いづらいのが今の現状です。

ですので、基本的には、不動産投資の申告が2期以上上がっていること、

または別事業等で2期以上申告を行っている前提で、新たに不動産投資を開始する場合のみ融資を受け付けてもらえます。

(融資制度としては「普通貸付」になります。返済期間は10年が一般的です。)

 

また、民間金融機関とは異なり、基本的には無担保での融資となります。

(物件金額によっては有担保になるケースもあります。)

無担保で物件取得できる点が不動産投資家にとって魅力的だと言えます。

その次の物件取得の融資の際に、無担保物件を担保に差し入れできるからです。

 

次に、融資対象物件ですが、こちらはご存知のかたも多いかもしれませんが、

法定耐用年数以内の物件のみとなります。

こちらも民間金融機関とは少し異なる点です。

どれだけ利回りや条件がいい物件でも耐用年数を超えていたら、その時点ではねられます。

そして、借入返済も含めた物件収支が黒字であることも条件の一つになります。

 

そして、最後に本人の属性ですが、

一般的には公務員や上場会社社員、医師や弁護士の方などは与信力がありますが、

特に公務員の方は上長の許可が必要になり、

会社員の方は副業禁止規定などに抵触していないかがポイントになります。

 

当事務所では不動産投資の方のご相談も積極的に行っております。

融資だけでなく、税金面、キャッシュフローなど様々な点から検討させていただきます。


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河野 岳友
沖縄・大阪の融資・事業再生に力を入れている税理士です。日本政策金融公庫の創業融資には特に力を入れています。会計・税務だけでなく、資金調達や経営改善により「会社にお金が残る仕組みづくり」をお手伝いしております。また、クラウド会計やITを積極活用して、経理の効率化を推進しています。
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