創業融資における会社設立の失敗例5つ

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創業融資における会社設立の失敗例5つ

河野公認会計士・税理士事務所の河野です。

会社設立をしてから創業融資の相談に来られる方がいらっしゃいますが、「これでは融資が受けられない」という状態で会社設立されているケースが少なく有りません。

特に最近では、「会社設立freee」などご自身で作成できるネットサービスがあり、失敗例が増えているように感じます。

今回はそのような失敗例をご紹介していきたいと思います。

 

1.定款の事業目的が多すぎる

本業のほか、将来手掛ける可能性のある事業も含めて、20個も30個も羅列しているケースがあります。

本業が何になるのか不明瞭になるため、多く羅列するのはおすすめできません。

そもそも定款の事業目的に記載していないからといって、その事業をしてはいけないという法律はありません。

「飲食店の経営」や「不動産仲介業」など、国の許認可等が必要な事業は申請時に定款記載が必要になるため、入れておく必要がありますが、それ以外の許認可不要の事業は入れる必要はありません。

多くても10個程度におさえておくことをおすすめいたします。

 

2.定款の事業目的に融資NGのものが含まれている

1の事業目的羅列に関連する話ですが、これを入れると一発NGというものがあります。

それは「金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等」です。

金融業には保険業なども含まれます。(保険代理店はOKです。)

投機的事業という直接的な表現でなくても、例えば株や有価証券の運用、暗号通貨(仮想通貨)なども入れるとNGになる可能性が高いでしょう。

これらの文言を入れないように注意しましょう。

 

3.資本金額が極端に少ない

現在は資本金1円で会社が作れることから、資本金1万円や10万円で会社設立しているケースがあります。

極端に少ないと、融資の審査上かなり不利になります。

1万円のケースですと、融資どころか法人の銀行口座さえ作れない可能性もあります。

資本金は最低50万円以上、可能であれば100万円以上が理想でしょう。

ただし、自己資金を全て資本金に入れてしまうと、生活資金がなくなってしまうため、ある程度の金額でおさえておくことをおすすめいたします。

(資本金額が多いからといって融資の審査上、有利になるわけではありません。あくまで手元資金の総額が重要です。)

 

4.出資者と代表者が異なる

出資者(株主・発起人)と代表者(代表取締役)が異なるケースがあります。

このようなケースですとまず創業融資が受けづらくなります。

日本政策金融公庫をはじめ、銀行は実質的な代表者が不明瞭なケースを非常に嫌います。

これは第三者だけでなく、代表者を本人の配偶者にする場合も同様です。

(上記はあくまで創業融資のケースですので、通常の決算書ベースの融資(実績がきちんとあがっている)では受けられるケースもあります。)

 

5.本店所在地がレンタルオフィスやバーチャルオフィスになっている

本店所在地をレンタルオフィスやバーチャルオフィスにしているケースがあります。

これも基本的には融資NGとなります。

融資審査の際に、融資担当者が現地視察を含め事業の実態を確認しますが、上記の場所では確認が取れないためです。

特に、バーチャルオフィスはほぼ融資は受けられないでしょう。

なお、自宅登記は問題ありませんので、まだオフィスの場所が決まっていない、または自宅で仕事をする場合は自宅登記をおすすめします。

 


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河野 岳友
沖縄・大阪の融資・事業再生に力を入れている税理士です。日本政策金融公庫の創業融資には特に力を入れています。会計・税務だけでなく、資金調達や経営改善により「会社にお金が残る仕組みづくり」をお手伝いしております。また、クラウド会計やITを積極活用して、経理の効率化を推進しています。
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